【必見】仲介手数料33万円の空き家特例の範囲とは
先日娘が20歳になり、さらに今週は成人式(さらに前撮りもギリギリにタイトなスケジューリングでぶっ込む始末)ということで新年早々めちゃバタバタなひのたんです(>人<;)
さて、タイトル通りですが。
最近生徒さんとのやりとりで、確かに!と思った内容を今回はブログにします。
生徒さんから、
『仲介手数料が33万円と連絡がきましたが、オーナーチェンジだから低廉な空き家など特例対象には当たらないのでは?』と。
→つまりは、特例対象外でこれまで通りの仲介手数料で3〜4%くらいなのでは?ということです。
この質問元がオーナーチェンジ物件なんですが、結論から言うと物件の仲介業者に確認したところ仲介手数料はやはり33万円でした。
が!そもそも…
そう、2024年7月に改訂された仲介手数料なのですが。
確かに、これだと低廉な空き家等の媒介の特例の場合は仲介手数料は上限33万円までいただけると。
さらに最後には、あらかじめ依頼者(売主買主とも)に説明して納得していただいた場合ともあります。
これ、なんか逆に考えると、、
『失礼な!うちは低廉な空き家じゃない!入居中に売却したのよ!』
とか…
『事前に確認されてない!契約時にいきなり手数料33万円とかきた!昔より高すぎる!私は説明されてないし納得してないのに!』
とか。。
空き家などの特例についてって書き方は確かに、じゃあ空き家じゃなくオーナーチェンジ物件なら今まで通りでいいの?入居中に売却したら特例じゃないよね?
とか、言われたら確かに!となる。
もう曖昧な言い方すぎて。
特例以外の場合はどういう場合?
それどうなの?と思って。
だから、宅建協会に聞いてみました!
あっ私ではなく。不動産業者さんかつ宅建士さんがです。
果たしてこの見解と、特例以外の例外はあるのか?
宅建協会からきた解答はこちら
↓↓↓
【空き家に関わらず、800万円以下の物件全てが特例対象】
例えば700万円の満室アパートのオーナーチェンジでも、築浅の500万円のマンションでも33万円。
つまりは、全て800万円以下は特例。
〝低廉な空き家〟とかわざわざ付ける意味(O_O)
さらに
【事前に依頼者に承諾は、契約締結前に言えば良い。これに関してはこれまで改訂前の流れと同様】
と。
つまりは、今まで通り説明承諾はツーカーで。わざわざ言われるとかでなくこれまでと同じやり方流れでいいと。
納得してない!説明されてない!
としても、もう33万円なんだからわかってますよね?と見なされてるというか。
もはや売る側買う側も、投資家ならわかってて当たり前と思われてるのではないかなと。
説明されてない、承諾はこれまでも特に私は特別なことはなかったし今も昔と変わらず流れで仲介手数料33万です!ってきてます(^◇^;)
そもそもこの仲介手数料の改訂ですが、詳しくはこんなことです。(念のため)
↓↓↓
2024年7月1日から宅地建物取引業者の仲介手数料が改定された。不動産売買の仲介手数料の相場は「売買代金の約3%」であるが、400万円以下の宅地・建物の場合は、これまで売主からのみ最大18万円×1.1(19.8万円)までとなっていた。
それが同日から800万円以下まで対象を広げ、報酬の上限が最大「30万円×1.1(33万円)」に引き上げられた。さらに買主から不動産業者へ、最大33万円の仲介手数料を支払うことになった。
だからもうこれ、書き方が悪いよね。
上限33万円まで取れるとか
じゃあそれより安いパターンもまあまああるんじゃ?みたいに思われるし(たまに場合によっては仲介さん次第であるとはいえ)空き家特例のとかは空き家じゃなきゃ特例対象じゃない!とか高く取られる!とか言われかねないのに。
上限ではあるけど、基本的に33万なんだよね。
これまでも基本売り側も買い側もそれぞれ上限でしたし…
最初からわかりやすくどのパターンでも800万円以下は原則33万円!!て書いた方がいいのにね、、
繰り返しますがw個人的にほんと謎。
今はまだ改正されて半年だから、この仲介手数料改訂には慣れてない人もいるだろうし突っ込まれることも多いんじゃないかなぁ〜?
個人的には突っ込まれないように、わかりやすく書き方変えて欲しいくらいです(⌒-⌒; )