プロパンガス物件@説明義務に注意!!
こんばんはひのたんです。
最近、羽生1号を購入しましたが(^^)
一年ぶり、久しぶりで2軒目となるプロパンガスの物件でした^_^
さっそく、プロパンガス屋さんを早めに検討しなくては?なことがありました。。
やばいよ〜〜
給湯器から水漏れです(; ̄ェ ̄)
原因はなんとなく予想ですが…長年(2、3年とはいえ)使わなかったことにより、、逝かれたのかもです。。
これ実は石油給湯器なんですが、これもプロパン給湯器に替えてもらおうと思います!
プロパンガス会社さんに、給湯器の貸与(無料です…)をお願いします!
プロパンガス会社さんも、本当にたくさんあるから相見積もりなり取り、いろいろ検討して探すといいと思います^_^
各社、様々な無料の魅力的な貸与サービスや基本使用料、また単価も様々です。
→よく考えて、吟味!!
そんな大家にとって、便利なプロパンガスですが…
大事な、今回のテーマ。
『入居者さんへ、プロパンガス料金などの詳細説明と設備貸与料の明記が義務になっています。』
→ちなみに2017年6月からの法改正です。
え!?
知らなかったではすまないんです。。
要注意ですよ、本当に。
賃貸住宅の場合、給湯器やエアコンなどの設置費用をガス会社が負担していて、入居者が支払うガス料金に転嫁して回収していることがよくあります。
この内容について、入居者への説明と、料金明細への明記が義務付けられています。
入居者さんが納得しなければ、クレームや退去につながる可能性もあるため、
大家(管理会社使う人はこちらも)は、入居者が支払っているプロパンガスの料金形態を把握しておく必要があります。
え、知らなかった!!
って人、けっこういますかね?
私も実のところ、まさかここまで義務付けられてるとは知らなかったです。
プロパンガスは、都市ガスと違い基本的に高い(毎度言うけど私の計算では3倍の差)ことは私が何度も言ってますが
それだけではなく、都市ガスみたいに料金がはっきりせず、各社、各住宅それぞれで違い、それがわからなかったり、不透明なのが問題なんでしょうね…
あ、あと!
2017年4月から始まった、都市ガスの小売事業の自由化が始まったことが大きいようです。
昔から、裏ではよくプロパンガスの料金についてのクレームはけっこうあるようですので…
こういう制度の改正に繋がったんですね。
この改正により…
・賃貸借契約時に、プロパンガス料金の透明化を徹底すること。
・プロパンガス会社は、大家との合意によって賃貸住宅に付随するガス消費設備やエアコンの設置費用を負担し、その費用をガス料金で回収している場合はそのことを入居者に説明し、書面に記載すること。
・入居者に発行する料金明細にも、料金の算定方法がわかるように明記しなければいけない。
→エネルギー庁によると、何の設備に、いくらかかっているか明確な説明と書面記載が必要だという。
給湯器やエアコンなど設置した設備の所有権がLPガス会社である場合、ガス料金は従来の「基本料金」「従量料金」に加え、「貸与料」などの項目でたとえば「給湯器○○円」というように記載しなければいけない。
さらに…改正によって料金の透明化はプロパンガス会社の法的義務であり、もしも行政の立ち入り検査で適切な対応をしていないことが発覚すれば、改善命令が下されます。
悪質な場合は、罰則として30万円以下の罰金や営業停止命令とのこと。。
賃貸借契約書に
「プロパンガス料金の基本使用料と単価はいくらで、エアコンとかいろんな設備の貸与分が料金に乗ってる」
ってことを明記ですかね…
賃貸住宅は、プロパンガス会社さんと大家さんの契約ですが、入居者さんは最初知らないですもんね。
このことは本当に頭に入れて対応したいと思います。
今一度、私も賃貸経営について考える良いきっかけでした。