設備か残置か?第一弾ひのたん流の考察
こんばんは、ひのたんです。
残置物にするか?設備にするか?
物件の設備とはなにか?
直す責任は誰にある?
【物件の設備とは】
最初から住宅設備の一部としてあるもの。
トイレ給水タンクやガスコンロや、換気扇など。
物件の設備が壊れた場合、修理する責任は…
→私たち、物件のオーナーです!
大家さんは、入居者が住居内の設備を常に良好な状態で使用できるように維持する義務がある。
すなわち物件の設備が故障したときは、大家さんが費用を負担して修繕しなければならない。
修繕ができない場合は、同等品と交換しなければならない。
*ただし、入居者の過失で壊してしまった場合は、入居者が修繕か交換工事の費用を負担しなければならない。
【残置物とは】
前の入居者さん(もしくは物件の売主さん)が、入居中に大家に承諾してもらい、設置されていなかった設備等を設置して住んでいたものの、自分が退去する時点で撤去などするのが面倒になり残していった設備等の事です。
代表的な物では、エアコンが良くあります。
他にも、冷蔵庫・洗濯機・ガス台・電子レンジなんて物もあります。(これならまだいい!)
これらの残置物類、大家は、次の入居者に「残置物ですから責任はとりません」などと契約書上で念押しをした上、賃貸契約を交している方も多いと思います。
*エアコンが残置物だった場合*
前の入居者の「残置物」のエアコンが故障した場合、エアコンは「設備」ではないことから、大家が費用を負担して修理する必要はないです。
=残置物が壊れたときの撤去費用・買い替え費用は、新しい入居者が負担することが多い。
契約書や重要事項説明書に残置物の修理についての記載がある場合は、借主側に修理義務が発生します。
ただ、契約書に「付帯設備」として書かれているだけで、残置物の説明がなかった場合は、大家側に修理の負担義務が発生します。
残置物がいらなくなったら、新しい入居者が撤去してもいいの?
→残置物が故障(あるいは要らなくても)勝手に廃棄してはいけない。
あくまで残置物の所有権は、入居者から私たち大家に移動しているので
基本的には必ず
私たち大家に確認してから…です本来は。
「残置物トラブル」を防ぐために
入居者さんとの契約前に
残置物の有無、何を残置物にするか…
→何が「設備」になっているかをチェック。
物件に付帯した設備や家電関係
万が一入居中に壊れた際に
・入居者負担にするか
・大家負担にするか
それって何で決まるの?
というお話です。
決めるのは、最初に私たち物件のオーナーです。
もし設備や残置物が壊れたら…
→残置物としたものは、基本的に大家に修繕義務はありません。
→設備にしたものは、大家に修繕義務があります。
このスタイルが今周りでもよく話題になりますし、これが正しい?と言われています…(個人的には本当にそうなのか…な?)
さて、
私の周りの大家さんたちが
残置物にする、よく挙げられる物はというと…
・古め、古いエアコン(元々付いてた)
・古い照明機器(元々付いてた)
・冷蔵庫(元々あった)
などが話題になります。
設備にするものは
よく言われるのは、
・プロパンガス屋さんが貸与してくれたもの
これは絶対設備にすべき!!契約に基づく
・ステージング用のおしゃれな照明
・最近購入したエアコンや新しめのエアコン
これは考え方ですが、壊れるリスクが少ないと判断されてるからかなと思います。
私がどちらにするか
一番悩む物は…
エアコン!!
それも、売主さんから引き継いだエアコンで
年式によって、かなり悩みます。。